総務省選挙部は2日、選挙期間中のホームページの開設・書き換えが公職選挙
法に違反するとの解釈に変更はないとの見解をまとめ、民主党に文書で提示し
た。また、総務省は同日、民主党の指摘を受け、一部のHPを更新していた自
民党に対しても、「公選法に抵触する恐れが強い」と連絡した。民主党は8月
30日に岡田代表の第一声などを党のHPに載せ、総務省から「許可された文
書・図画以外の頒布を禁じた公選法に抵触する恐れが強い」との指摘を受けて
いた。これに対し、同党は「選挙関係の記事は4月の衆院統一補選の際も掲載
したが、指摘・指導はなかった」と反論し、1日に公選法の解釈を問う公開質
問状を同省に出していた。

 

法律とは制定された当時のことを想定して、作られているものである以上はや
はり時代の変化に弱いものである。文字通り想定の範囲内とはいかないほどに
変化のスピードは加速している。今回無所属で挑む堀江貴文氏であれば、こう
いったネットを選挙に活用出来ないことはもどかしく感じていることだろう。
街頭演説や宣伝カーで話した内容など、よほど政治に関心のある人で無い限り
は記憶にとどめておくことは容易ではない。となるとたいていの人は、政党名
で投票でもしているのかと言うことになる。候補者の政策や考えを理解するに
は、選挙期間だけではかなり難しいのは間違いない。

 

その人を知るという点では、実際の話し方や態度を見ないことにはわかりにく
いが、それでは結局テレビ映えするような候補者や話題の候補者以外扱われる
ことが少なく、フェアではない。かと言ってホームページは、アクセスさせる
のが選挙に限らずまず第一の関門である。企業がいかにこれに苦労しているか
を考えれば、単純にネットを活用するだけで選挙が楽になるわけでもない。し
かし選挙期間中のホームページの開設・書き換えが今後も駄目だ、と言うのは
時代にそぐわない感もある。うまく活用する方法を堀江氏なりが商売にしてく
れれば、それはそれで面白いかもしれない。