小泉純一郎首相の靖国神社参拝は憲法が定めた政教分離に違反し、精神的苦痛
を受けたと主張し、旧日本軍の軍人・軍属として戦死した台湾先住民族の遺族
ら188人が首相と国、靖国神社に1人1万円の損害賠償を求めた訴訟で、大
阪高裁(大谷正治裁判長)は30日、参拝は首相の職務行為と認定したうえで
憲法の禁止する宗教的活動にあたる」と高裁段階で初の違憲判断を示した。
賠償請求は認めず、原告側の控訴を棄却した。原告側が「実質勝訴」とみて上
告しなければ、請求は棄却されているため、国側が判決理由を不服として上告
することは事実上難しく、判決は確定することになる。

 

いつから裁判所は裁判官が個人的な意見を述べる場と化したのだろうか。どう
やら2004年4月の福岡地裁判決の判断をそのまま踏襲したものといえそう
な今回の違憲判断であるが、同時に法的拘束力の無い傍論である以上は原告側
の言う「実質勝訴」なる浮かれぶりも言葉遊びに過ぎない。だがこれに悪ノリ
する大人気ない国家もある。韓国の与党・開かれたウリ党は30日、小泉首相
靖国神社参拝を違憲と判断した大阪高裁判決について「一歩進んだ判断で、
歓迎する」とのコメントを発表しており、この判決を大喜びしているのが目に
浮かぶようだ。

 

当然、これに呼応する形で民主党前原誠司代表は30日午後、都内のホテル
で羅鍾一駐日韓国大使と会談し、小泉純一郎首相の靖国神社参拝を憲法違反と
した大阪高裁判決に触れ、「(首相は)靖国神社に行くべきでない」と強調し
たようだ。まったくもって反日ブロックでも形成したかのような連携ぶりであ
る。悪ノリするのは勝手にどうぞと言った感じだが、「参拝が憲法違反である
とは思っていない。職務として参拝していない。どうして憲法違反なのか理解
に苦しむ」と述べた小泉首相の憤りを共感せざるを得ない理不尽な違憲判断で
あった。産経新聞から判決の骨子を転載する。

 

【判決骨子】
一、小泉首相の参拝は職務と認めるのが相当
一、参拝が公的か私的か、あいまいな言動に終始する場合、公的と認定され
  てもやむを得ない
一、特定の宗教への助長、促進として限度を超え、憲法が禁止する宗教的活
  動に当たる
一、控訴人らの思想・良心の自由などの侵害は認められない