韓国の盧武鉉大統領の直属調査機関「親日反民族行為者財産調査委員会」
は2日、日本の植民地支配に協力したとされる「親日派」の子孫ら9人の
36億ウォン(約4億6000万円)相当の土地財産を没収し、国有化す
る決定を下した。調査委は昨年7月、盧政権の掲げる「過去の清算」の一
環として発足したもので、財産没収の決定は今回が初めて。ただ、過去の
行為を根拠に私有財産を没収する決定に対しては批判もある。

 

韓国にとって親日派であることはもはや犯罪者と同義であると言っても良
さそうだ。過去にさかのぼって法を適用することは、近代法の刑法におい
ては絶対にあってはならない基本原則のはずだ。第一、大韓民国憲法第1
3条には「すべての国民は、行為時の法律により犯罪を構成しない行為に
より訴追されず、同一犯罪に対して重ねて処罰されない。すべての国民は、
遡及立法により参政権の制限を受け、又は財産権を剥奪されない。すべて
の国民は、自己の行為ではない親族の行為により、不利益な処遇を受けな
い。」と明記されているではないか。このような所業がまかり通ることは
明らかにおかしいと言わざるを得ない。