小泉純一郎首相の靖国神社参拝は憲法違反だとして、台湾先住民らが国などに
損害賠償を求めた訴訟で、原告側は11日、賠償請求を退けたものの参拝を「
違憲」とした9月30日の大阪高裁判決について上告しない方針を決めた。
弁護団が明らかにした。訴訟に勝った国側は事実上、上告できず、小泉首相
靖国参拝を高裁段階で初めて違憲とした判決が確定する見通し。弁護団は「高
裁レベルで明確に違憲とした判決は極めて重い。この判断が残ることで、小泉
首相への強い警告となる」と、上告を見送った理由を説明している。小泉首相
の参拝を違憲とする判決が確定するのは昨年4月の福岡地裁に続き2例目。一
方、別の原告が提起した訴訟の大阪、東京、高松の各高裁は、憲法判断に踏み
込まず原告の控訴を棄却する判決を言い渡した。

 

勝訴したとは言え、ねじれ判決のため違憲であるとした判断には反論する場も
与えられず、ただ憤りだけを残す胸糞悪い判決である。この手の連中ははっき
りと「傍論でも構わないから、この手の判決を出してくれる裁判官であれば誰
でも、何処の裁判所でも行って訴訟を起こす」と言えば良い。「私は戦没者
対する哀悼の誠をささげるということと、二度とあのような戦争を起こしては
ならないという気持ちで参拝している。それが憲法違反であるというのはどう
いうことか」と判決を批判する小泉首相の気持ちが痛いほど分かる。この判断
がおかしくとも、今後とも裁判官の「独り言」のような傍論は永遠に残ること
になる。本当に頭にくることではないか。

 

正しい憲法判断を求めるのであれば、最高裁までいって争うべきではないか。
横浜地裁井上薫判事は自著で「判決に蛇足を書くことは越権で違法だ」と主
張し、福岡地裁などの手法を厳しく批判しており身内からも疑問の声があがる
のも当然であろう。小泉首相靖国参拝をめぐる訴訟は全国各地で起こされ、
これは政治運動そのものである。特定の勢力に裁判所が力を貸すような構図は
決して許されるものではない。