安倍晋三首相は22日午前の参院教育基本法特別委員会で、学校の卒業式
などでの国旗掲揚と国歌斉唱について、「自国の国旗国歌への敬意、尊重
の気持ちを涵養することは極めて大事」と述べ、「政治的闘争の一環とし
て国旗の掲揚や国歌の斉唱が行われないことは問題」との考えを強調した。
自民党舛添要一氏が、一部の学校では国旗掲揚などが行われていないこ
とを「法律違反」と指摘したのに対する答弁。

 

自国の国旗国歌に対する敬意は同時に他国の国旗国歌への敬意を持つこと
につながる。一部の勢力が国旗国歌の強制は「思想・良心の自由」を侵害
するものであって、国旗はどこに掲げ起立して国歌斉唱をするなどあれこ
れ指図されるのは我慢ならないと、東京都の例にあるように、「国歌斉唱
の起立・強制は、憲法で保障された思想及び良心の自由を犯している」と
して、処分された教員が都と都教委を相手取り裁判を起こし、国旗への起
立や国歌斉唱強制は「不当な支配」であり違反であり、都教委のしたこと
は思想及び良心の自由を侵害した行き過ぎた処分との判決を下した。

 

この判決を受けて都教委は即控訴をしたわけだが、このような判決を下し
てしまう裁判官は国旗国歌をどのように扱うべきか、やはり何らかの信条
があるのだろう。国旗国歌が軍国主義の象徴などと言うのなら、それは世
界においてもたいていの主要国において血塗られていない歴史など存在は
しない。あくまで「思想・良心の自由」にかこつけて、政治的闘争に利用
するなど言語道断であろう。