京都地裁で13日、ウィニー開発者に有罪判決が言い渡されたことを受け、
著作権の関係団体からは改めてウィニー利用者に注意を促す声が相次いだ。
日本音楽著作権協会は「ウィニーファイル交換ソフト利用の実態を見れば、
相変わらず著作物の侵害行為が横行し、権利者は大きな損害を受けている」
とした上で、「判決はソフト制作者の責任が問われたものだが、ウィニー
用者は今後も十二分に注意してほしい」とコメントした。また、コンピュー
タソフトウェア著作権協会は「著作権侵害を防ぐ措置を講ぜずにウィニー
開発、頒布すれば、侵害行為がまん延することを認識していたのに、あえて
行った責任を裁判所は認定している」と指摘。

 

ウィニーの用途がファイル交換と言うものである以上、個人の良心に任せる
部分が大きく、著作権侵害の横行は当然の結果である。それを理解した上で
開発者はウィニーを配布したと言われても仕方の無いことであろう、だがウ
ィニー自体には開発者が言うように可能性を見出すことも可能である。氷室
裁判長は「ウィニーはP2P(ファイル共有ネットワーク)技術の一つとし
て諸分野に応用可能で有意義なものであり、技術自体は価値中立だ」とてお
り、ウィニーの技術そのものは評価している。だが、違法なファイル交換を
蔓延させる原因となったのは、そのウィニーであった。社会や司法が想定し
ていなかったIT技術の発展の副産物と言えそうだ。