全国の小学6年、中学3年を対象に、24日に実施される文部科学省の「
国学力テスト」について、京都市京都府京田辺市の市立小中学生計9
人が16日、テストでの生活習慣に関する調査はプライバシー侵害で個人
情報保護法に違反するなどとして、両市に対し、自分たちへのテストを実
施しないように求める仮処分を京都地裁に申し立てた。テストを巡っては
、愛知県犬山市が不参加を決めたほか、教職員組合が中止を申し入れるケ
ースが相次いでいるが、法的な訴えは初めて。

 

申し立てによると「テストは国が教育へ不当介入するのを禁じた教育基本
法に反し、採点集計を民間企業が行うことは個人情報保護法にも違反する」
としているが、このような訴えが出てくるようでは世も末かもしれない。
個人情報を盾にテストの不実施を訴えるなどただのわがままにしか聞こえ
ず、小中学生が確固たる主義主張を持って地裁に申し立てを行ったとは到
底思えない。おそらく彼等の保護者や一部教員が煽った結果であろうが、
採点結果を業者が塾にでも横流しすると思っているのか。

 

文科省初等中等教育局の伯井美徳・主任視学官は「委託先に作業担当者の
限定や情報の厳重な保管など万全な対応を求めている。教育委員会と連携
しながら、個人情報の取り扱いには万全を期したい」とコメントしている
が、こんな訴訟を起こされる煩わしさと同時に、我が国の教育の行く末を
案じずにはいられない。地裁は真っ当な判断をしてくれると期待するが、
個人情報保護法の曲解もここに極まれりと言ったところか。