環境保護団体「シー・シェパード」による日本の調査捕鯨船への妨害問
題で、警視庁公安部は18日、調査捕鯨船に発煙筒を投げ込んだりロープ
をからませるなどして航行を妨げたとして、威力業務妨害容疑で、SS活
動家の男3人の逮捕状を請求した。公海上でSSによって繰り返されてき
た日本の調査捕鯨船への妨害行為が立件されるのは初めて。公安部は刑法
4条の「条約による国外犯」規定を適用。「海洋航行不法行為防止条約
に違反した国外犯として初めて摘発する。逮捕状を請求したのは、41歳
と30歳の米国人、28歳の英国人。公安部は国際刑事警察機構を通じて
3人を国際手配する方針。

 

環境保護の名の下に妨害行為を繰り返したシー・シェパードの活動家に対
して、ようやく逮捕状が請求されることになった。もはや何でもありと言
った妨害行為には、国家として断固たる対応を取らざるを得ないところで
あろう。公海上であっても、他国の船に危険を与えるような真似をしたの
だから当然だ。彼等が調査捕鯨に反対するのは勝手だが、実力行使をする
権利など持ち合わせていない。3月に開かれた国際捕鯨委員会で、シー・
シェパードに船籍を与えたオランダや母港を提供したオーストラリアなど
加盟国に対処を強く求める声明を全会一致で採択されており、すでにそこ
大義などが無いことは明らかである。犯罪を見過ごせば、彼等はますま
す付け上がるばかりであり、逮捕状の請求は当然の対応だ。