厚生労働省は19日、採用内定を取り消した企業名の公表基準を定めた省
令を公布・施行した。対象は、施行日の19日以後に就業開始予定だった
人の内定取り消し。ただ、施行日前の内定取り消しは、企業が取り消しを
撤回したり、学生らが結果的に安定就職したりすれば適用外となる。企業
名が公表されるのは、内定取り消しが(1)2年度以上連続(2)同一年
度に10人以上(3)事業縮小を余儀なくされたと認められない(4)学
生らに十分な理由の説明や別の就職先の確保の支援をしない――のいずれ
かに該当する場合。

 

一種の制裁措置と言ったところであろうか。会社都合による一方的な内定
の取り消しは違法とされるものの、企業側と長期間裁判で争ったところで
得られるものは少なく、さっさと見切りをつけて就職活動を再開せねばな
らないのが現実である。マンション分譲大手の日本綜合地所のように、会
社規模で言えば300人程度であるのに対し、53人もの学生に内定を出
して、あげくのはてに全員の内定を取り消しをした。これはあまりに酷い
例の一つだが、一時的な業績悪化なのか、それとも会社自体の先行きが怪
しいのか、そう言った目線で就職活動をしなくてはならないのは、当然と
言えば当然かもしれない。この制裁措置とて会社自体が倒産してしまえば
何ら意味の無いものなのだから。